就労不能
お仕事ができなくなりました。
そうすると困るのがお金の話。
事故、病気うんぬん。これは傷病手当というお金がおります。職務中でもプライベートでもかまいません。会社員の特権、社会保険のお話と、後半の障害者年金は万人向けです。
3日以上会社に出向くことが出来ず、お医者さんの診断書で休養が必要だとされた時に本領を発揮します。これも社会保険の一種であり、自営業などの国民健康保険の方々は対象外です。
サラリーマンってお得ですよね。
傷病手当が支給されるのは1年6か月
この期間に自分の静養と身の振り方を考えなければなりません。
別に退職しろっていう話ではないのでご安心ください。会社は病気や障害に応じて対処します。対処できない場合、会社都合の退職となり、雇用保険の流れを組みます。
就労不能から復帰するのが一番ですね。
もしも障害が残って就労不能になったら
一番考えたくないのがこのケースです。
身体的特徴、車いすになった等であれば分かりやすいですね。
てんかんやうつ病などの精神疾患で1年6か月過ごしたらどうなるのでしょうか?
真面目に病院に通いましょう。
就労能力を医師が判断します。
1年6か月経ちますと障害者手帳と障害年金の申請ができるようになります。
障がい者手帳は役所の障害支援課
年金は年金事務所のお手続きです。
仕事ができないから家から外出できないという理由はありません。ご自分で手続きしたほうが今後の為でしょう。
障害年金は2年に1度、更新があります。
しっかりとした病院への継続通院をお忘れなく。
それでも生活できないという時は生活保護で対処します。
年金プラス生活保護がもらえるのか?
生活保護の支給範囲を超える事はありません。
生活保護の基準に足りない分をという事で、生活保護費-障害年金=支給額となります。
障がい者になると年金のお支払いは法定免除といってお支払いしなくて済みます。
しかしながら受給する時はその期間の計算は1/2となります。
払った方がいいですね。
ここでずるがしこく生活保護を受給しつづけるのだと思ってほしくないです。
本当に必要な援助は援助を必要としている人の為です。歯を食いしばって頑張ってみましょう。
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